信用保証制度

金融機関からの資金調達に際し、一般社団法人が信用保証協会の保証を受けることができる。
現行制度
中小企業信用保険法では、中小企業者等に一般社団法人・一般財団法人が含まれないため、信用保証協会からの信用保証を受けることはできません。
特例措置
国家戦略特区においては、社会的課題(保険や福祉、医療等)を解決するために活動する一般社団法人・一般財団法人を中小企業者の定義に追加し、融資を可能としました。
- 本特例を活用するためには、平成29年5月16日付けの中小企業庁による「国家戦略特別区域一般社団法人等保証制度要綱」に基づき、地方自治体が創設する制度融資の条件を充足する必要があります。申込者は、一般社団法人又は一般財団法人を含みます。