


日本での起業の第一歩は、神奈川県から。
外国人起案家が「経営・管理」の在留資格取得に向けた準備期間を確保することで、神奈川県での起業がスムーズになります!
「スタートアップ・ビザ(外国人起業活動促進事業)」は、神奈川県内で起業の準備活動を行う場合、入国時の出入国在留管理局の審査前に神奈川県が事業計画等を確認することで、通常必要とされる「経営・管理」の在留資格を取得するための準備期間を確保し、外国人の方の起業を促進するための制度です。
日本では、外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理庁への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を1人以上雇用すること、資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であることなどの要件を整えておく必要があります。
「かながわスタートアップ・ビザ」では、その要件が整っていなくても、起業活動計画等を神奈川県に提出し、要件を満たす見込みがあると神奈川県が確認した場合には、その確認をもとに出入国在留管理庁が審査をすることで、最長2年間の「特定活動」の在留資格が認められます。
外国人の方は、起業活動をしながら「経営・管理」の在留資格を取得する準備を行うことができます。
かながわスタートアップ・ビザの申請について
神奈川で起業しましょう!
本制度を利用して、「特定活動」の在留資格の認定を受けるためには、神奈川県内で行おうとしている事業の起業準備活動計画書等を作成して県に提出し、「起業準備活動計画確認」を受ける必要があります。
「起業準備活動計画確認」とは、起業準備活動計画書等に記載された事業計画が、スタートアップ・ビザによる最長2年の在留期間後に、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性について、県が審査し、十分な蓋然性があると判断することです。
相談・申請等の流れ
<相談〜申請・審査>
① 事業計画書等相談・作成
以下の書類を作成した上で、県(スタートアップビザ運営事務局)に相談
【ご相談先】
ご相談は、kanagawa-startup-visa★tsucrea.com(「★」を「@」に置き換えて下さい。)宛てに、ご相談者のご氏名をご記載いただき、メールをお送りください。
スタートアップビザ運営事務局(委託事業者 株式会社ツクリエ)から、2営業日以内に詳細入力フォームのURLをお送りいたします。
② 申請
(相談を経て)①で作成した申請書一式を揃え、県(委託事業者)に申請
<申請書一式>
※英語を併記した申請様式を掲載しておりますが、日本語での記入が必須です。
③ 審査会
創業活動計画書等に記載された事業計画が、スタートアップ・ビザによる6カ月の在留期間後に、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性について、十分な蓋然性があるか否かを県が審査。
④ 証明書交付
神奈川県から「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受ける。
<⼊国管理局による⼊国審査>
⑤ ⼊国書類を作成
⑥ ⼊国管理局に在留資格認定証明書を申請
出入国在留管理庁に在留資格認定証明書を申請し、⼊国審査を経て⼊国許可を受ける。
<スタートアップ・ビザ取得後>
⑦ 定期⾯談
スタートアップ・ビザによる最⻑6カ⽉の在留期間中は1ヶ⽉に⼀度の定期⾯談を受ける。
⑧ 在留期間の更新を申請・⑨在留継続(または帰国)
スタートアップ・ビザ活⽤後、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける。
対象者・対象事業に関して
対象者
神奈川県内で起業を予定している外国⼈(原則として、現在、外国に居住する⽅)
対象事業
(1) 未病・ライフサイエンス・福祉関連事業
(2) 脱炭素・環境エネルギー関連事業
(3) IT・AI・ロボット事業
(4) モビリティ・輸送機器関連事業
(5) 観光・農林水産・食品関連事業
(6) 先端素材関連事業
(7) 宇宙関連産業
(8) 文化・芸術関連産業
(9) 上記のほか、社会課題の解決並びに本県における産業の国際競争力の強化、及び国際的な経済活動の拠点性の向上を図ることに資するものとして、神奈川県知事が特に認めるもの
問合せ先
お問合せ・ご相談は、kanagawa-startup-visa★tsucrea.com(「★」を「@」に置き換えて下さい。)宛てに、お問合せ者のご氏名をご記載いただき、メールをお送りください
スタートアップビザ運営事務局(株式会社ツクリエ)から、2営業日以内に詳細入力フォームのURLをお送りいたします。
※お電話ではなく、委託事業者のメールでお問合せを受けさせていただいております。



