所得控除の特例

特定事業にかかる所得金額を2割控除できる。 (特区内で創業した企業で設立5年まで)
支援内容
特定事業として認定された事業を専ら行う、特区内に本社がある法人の、特定事業による所得の20%を課税所得から控除するものです。
活用要件
法人
- 特区内で創業し特区内に本社が所在する法人であること
- 設立から5年未満の法人であること
- 認定区域計画に定められている特定事業を実施する法人であること
- 特区外の事務所では、調査、広告宣伝等の業務(補助的なものに限る。)以外の業務を行わないこと
- 特区外の事務所の従業員の合計がその法人の常勤従業員数の20%以下であること
対象となる事業内容
- 国家戦略特別区域法の規制の特例措置の適用を受けるもので、それが当該事業において重要な役割を果たすもの
- 「医療」、「国際」、「農業」、「一定のIoT等」分野の(施行規則第11条の2第2号に掲げる)事業