利子補給金

指定金融機関からの融資にかかる利子相当分を国が利子補給金として支給する。
支援内容
国家戦略特区において実施する事業が特定事業として認定され、その事業の実施にあたり指定金融機関から融資を受ける際、国が指定金融機関に対し利子相当分を利子補給金として支給するものです。
事業実施者は、指定金融機関と契約を結び、指定金融機関は国に対し利子補給金の支給申請を行うことになります。
指定金融機関からの融資にかかる利子相当分を国が利子補給金として支給する。
国家戦略特区において実施する事業が特定事業として認定され、その事業の実施にあたり指定金融機関から融資を受ける際、国が指定金融機関に対し利子相当分を利子補給金として支給するものです。
事業実施者は、指定金融機関と契約を結び、指定金融機関は国に対し利子補給金の支給申請を行うことになります。