外国人家事支援

女性の社会進出を推進するため、家事一般に外国人人材を充てることができる。
現行制度
外国人の入国および在留は入国管理法により定められています。在留にあたっては、日本における活動の分類ごとに「在留資格」が与えられますが、単純労働ではなく、専門性が認められる者が対象となります。
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として、「特定活動」という在留資格が設けられており、外交官等の家事使用人、経済連携協定に基づく外国人看護師や介護福祉士候補者などが対象となっています。
特例措置
家事支援業務については、他の専門的・技術的分野の労働と同等とは言えないため、原則として受け入れを行っていないところですが、国家戦略特区では、女性の社会進出を推進するため、家事一般に外国人人材を充てることができるよう、特例措置が講じられています。
実施にあたって
外国人の受け入れにあたっては、受け入れを行う機関(企業等)の実績や法令順守状況、経営状況などの基準への適合が求められるため、管理協議会を設置し体制を組んだうえで受入審査を行うことが求められます。
- 神奈川県では第三者管理協議会を設置し、受け入れを開始しています。