特産酒類

どぶろくやワインなど特産酒類の最低製造数量基準を緩和する
現行制度
酒類を製造する際、酒類の品目数・製造場ごとに、その製造場の所在地を所轄する税務署長の製造免許を受けなければなりません。
製造免許の要件の1つとして、製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が一定の数量に達しない場合には、免許を受けることはできないとされています(これを「最低製造数量基準」といいます)。
特例措置
都市住民や農家の間での交流を促進するグリーンツーリズムや地域特産物の活用、地域活性化の推進等を図るため、どぶろくや果実酒等を提供したいという要請が高まっており、これを受けて、構造改革特区において緩和措置を講じています。
事業内容が国家戦略特区の趣旨や目的にも適合する場合には、国家戦略特区のメニューとしても、本特例を活用することが可能です。
緩和内容は次のとおりです。
種別 | 内容 |
どぶろく特区(平成15年7月措置) | 農家民宿等を営む事業者が自ら生産した果実または米を原料として、果実酒またはその他の醸造酒(どぶろく)を製造する場合、最低製造数量基準(6KL)を適用除外 |
ワイン特区(平成20年6月措置) | 地域の特産物を原料として果実酒またはリキュールを製造する場合には、最低製造数量基準(6KL)を果実酒については2KL,リキュールについては1KLにそれぞれ緩和 |
焼酎特区(平成29年9月措置) | (例として、東京都提案を抜粋)原料用アルコール(45度超)の最低製造数量基準(6KL)をさつまいも、麦や原料とする場合0.01KLに緩和単式蒸留しょうちゅう(45度以下)の最低製造数量基準(10KL)をじゃがいもを原料とする場合2~3KL、へんごを原料とする場合、0.3KLにそれぞれ緩和 |