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指定金融機関からの融資にかかる利子相当分を国が利子補給金として支給する。
特定事業にかかる所得金額を2割控除できる。 (特区内で創業した企業で設立5年まで)
新たに機械等を取得した場合、特別償却又は税額控除することができる。
金融機関からの資金調達に際し、一般社団法人が信用保証協会の保証を受けることができる。