県内の支援拠点・コミュニティー HATSU-SHIN の支援拠点 ヘルスケア・未病 ロボット産業・宇宙関連産業 特区制度(国家戦略特区等)とは 特区制度は、より強力なビジネス拠点の形成と発展を目的に、地域と分野を限定して規制緩和や税制優遇等の特例措置を行う、国の改革制度です。神奈川県は3つの特区に指定されています。本ページでは国家戦略特区(東京圏国家戦略特別区域)について説明します。神奈川で規制緩和等を活用したいスタートアップの方は問合せフォームからご相談ください。 問合せフォーム(神奈川県いのち・未来戦略本部室) 3つの特区制度 国家戦略特区(東京圏国家戦略特別区域) 国が産業の国際競争力を高め、国際的な経済活動の拠点を創出するために、規制改革やその他の施策を重点的に進める特別な区域です。神奈川県全域がこの区域に指定されています。 対象エリア:神奈川県全域 規制緩和など詳しくは 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区 神奈川県、横浜市、川崎市が共同で「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」を申請し、指定を受けています。この総合特区では京浜臨海部に集積する産業基盤等の地域資源を最大限に活用しながら、経済成長とライフイノベーションの実現に向けた取組を推進しています。 対象エリア:横浜市、川崎市、藤沢市※全て一部区域になります 「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」について さがみロボット産業特区 ロボット産業の振興を図るため、さがみ縦貫道路沿線地域を中心に、「さがみロボット産業特区」として、生活支援ロボットの実用化や普及を促進するため、関連企業の集積を進めています。 ・対象エリア:相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町 「ロボット産業・宇宙関連産業」について 国家戦略特区って何ができるの? 実施したい事業が規制緩和の対象であると認められれば、他のエリアではできない事業が実施できます!規制緩和メニューには、企業・団体などの事業者が事業を実施する際に、規制が緩和されるものと、県・市町村が所管する制度・手続きに特例が認められるものがあります。民間企業・団体、行政(市町村・県)のいずれも事業実施主体となることができます。 本県は全県が特区指定を受けているので、神奈川県内で事業を実施する場合は規制緩和の対象となります。既に特区法により措置されている規制緩和の適用を提案することができます。規制緩和メニューに無い場合でも、その事業を実施するにあたって必要な規制緩和を国に対し提案することができます。 事業の実施にあたり特区の活用を検討する 企業・団体において新規事業や事業拡張などの計画がある際には、既存の特区メニューに、その事業の実施にあたって適用される規制緩和措置や税制優遇措置があるか、その要件を満たし特例や優遇を受けられるかを確認します。また、既存の規制緩和措置がない場合は、国に対し新たな規制緩和を提案することができます。 特区の活用について相談する 事業を実施する際に適用される規制緩和措置は、その事業を実施するうえで必要となるすべての手続きを省略するものではありません。事業実施にあたり措置されている手続き以外に必要な手続きがある場合は、現行法に則り、手続きを行う必要があります。特区メニューを活用する際、県・市町村において制度そのものを新たに作る必要があるものもあります。実施したい事業の構想や事業計画をもとにご相談いただき、使えるメニューの有無や必要となる手続きを確認しながら進めていくことになります。 特区メニュー まちづくり・観光活性 都市計画決定のワンストップ 都市計画にかかる認可等を国家戦略特区の計画認定手続きにおいて実施し、ワンストップ化する。 住宅容積率の緩和 大規模開発・再開発等で都市部において職住近接型マンションを建設するにあたり、容積率が緩和される。 特産酒類 どぶろくやワインなど特産酒類の最低製造数量基準を緩和する。 ビジネス 信用保証制度 金融機関からの資金調達に際し、一般社団法人が信用保証協会の保証を受けることができる。 外国人家事支援 女性の社会進出を推進するため、家事一般に外国人人材を充てることができる。 クールジャパン人材 クールジャパン分野の企業が外国人材を雇用する際、在留資格要件が緩和される。 医療 可搬型PET装置 「据置型PET装置」を念頭に、PET装置を専用室(PET室)に設置するとともに、PET薬剤の投与と撮影をPET室内に限っています。 外国人医師 外国人医師が、自国の患者以外の外国人を診察できる。 開発迅速化 臨床研究中核病院が実施する、革新的な医薬品・医療機器の開発を、迅速化するためのサポートを行う。 税制優遇 設備投資減税 新たに機械等を取得した場合、特別償却又は税額控除することができる。 所得控除の特例 特定事業にかかる所得金額を2割控除できる。 (特区内で創業した企業で設立5年まで) 利子補給金 指定金融機関からの融資にかかる利子相当分を国が利子補給金として支給する。 その他、規制改革メニューについては、内閣府のホームページをご参照ください。(参考)内閣府ホームページ