県内でベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方も融資優遇制度が使えます!
県内でベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方(注記1)、かつ、融資による資金調達を検討されている方に向けて、金利や保証料率の優遇が受けられる制度(創業支援融資(創業特例))をご案内します。
(注記1)原則として、次の各拠点での支援を受けて起業や事業成長に取り組んでいる方が対象です。
支援を受けていない方はまず「創業特例に関する事前相談フォーム」にお問合せください。
起業・ベンチャー支援拠点における創業支援融資(創業特例)について
ご利用いただける方(融資対象者)
融資申込前に創業支援機関(神奈川県産業振興課)の経営指導を受け、かつ融資実行後概ね2回以上の経営指導を受けることで「創業特例」として優遇措置を受けることができます。
神奈川県産業振興課(SHINみなとみらい、HATSU鎌倉、AGORA Hon-Atsugi、ARUYO ODAWARA)での経営指導を受ける場合は、次のアまたはイに該当する方で、ベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方(一般的な卸売業や小売業、商社、貿易業、飲食業、宿泊業、サービス業などは対象外)が対象となります。
上記以外の方は創業支援機関(公益財団法人神奈川産業振興センター、商工会、商工会議所等)で経営指導を受けることで「創業特例」を受けることができます。詳しくは各機関にお問合せください。
ア 現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
- 1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
- 2か月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を創業予定の方
イ 事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)
融資内容
1 融資限度額
3,500万円
2 利率
年利2.0%以内
【創業特例】
年利1.8%以内
3 返済期間
1年超10年以内(据置1年以内を含む)
4 保証料率
0.40%(経営者保証不要の場合0.60%)
【創業特例】
0.00%(経営者保証不要の場合0.20%)
創業特例を希望する方の申込方法
次の創業特例申込フォームから必要書類を添付してお申込ください。
必要書類について
次の書類をご提出ください。
- 創業支援融資(創業特例)の取扱い等に関する同意書(PDF:95KB)
- 「ライフステージ別資金(創業期)」創業支援融資【創業特例】確認(申請)書(以下「確認(申請)書」)(PDF:134KB)
- (創業前または創業後1年未満の場合)
創業・再挑戦計画書(エクセル:161KB)
(上記以外の場合)
事業計画書(任意書式)(創業・再挑戦計画書(エクセル:161KB)の利用も可能です) - 決算を迎えている場合は「決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)」(直近2期分)
- 法人登記簿謄本
(注記)ご不明な点がある場合は次のフォームからお問合せください。
融資までの流れ
- 創業特例を希望する方(以下「申込者」)が創業特例申込フォームから必要書類を県に提出
- 県(産業振興課)が申込者に経営指導・助言等を実施
- 申込者が希望する取扱金融機関に融資の申込
- 取扱金融機関が申込者に融資実行
- 融資実行後、県(産業振興課)が概ね1年以内に2回以上の経営指導を申込者に実施
創業支援融資制度については次のページ「創業支援融資(金融課)」をご覧ください。