特区制度(国家戦略特区等)

NATIONAL STRATEGIC SPECIAL ZONE

特区制度(国家戦略特区等)とは

特区制度は、より強力なビジネス拠点の形成と発展を目的に、地域と分野を限定して規制緩和や税制優遇等の特例措置を行う、国の改革制度です。
神奈川県は3つの特区に指定されています。本ページでは国家戦略特区(東京圏国家戦略特別区域)について説明します。

神奈川で規制緩和等を活用したいスタートアップの方は問合せフォームからご相談ください。

3つの特区制度

国家戦略特区(東京圏国家戦略特別区域)

国が産業の国際競争力を高め、国際的な経済活動の拠点を創出するために、規制改革やその他の施策を重点的に進める特別な区域です。神奈川県全域がこの区域に指定されています。

対象エリア:神奈川県全域

京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区

神奈川県、横浜市、川崎市が共同で「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」を申請し、指定を受けています。この総合特区では京浜臨海部に集積する産業基盤等の地域資源を最大限に活用しながら、経済成長とライフイノベーションの実現に向けた取組を推進しています。

対象エリア:横浜市、川崎市、藤沢市
※全て一部区域になります

さがみロボット産業特区

ロボット産業の振興を図るため、さがみ縦貫道路沿線地域を中心に、「さがみロボット産業特区」として、生活支援ロボットの実用化や普及を促進するため、関連企業の集積を進めています。

・対象エリア:相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町

国家戦略特区って何ができるの?

実施したい事業が規制緩和の対象であると認められれば、他のエリアではできない事業が実施できます!
規制緩和メニューには、企業・団体などの事業者が事業を実施する際に、規制が緩和されるものと、県・市町村が所管する制度・手続きに特例が認められるものがあります。
民間企業・団体、行政(市町村・県)のいずれも事業実施主体となることができます。

  • 本県は全県が特区指定を受けているので、神奈川県内で事業を実施する場合は規制緩和の対象となります。
  • 既に特区法により措置されている規制緩和の適用を提案することができます。
  • 規制緩和メニューに無い場合でも、その事業を実施するにあたって必要な規制緩和を国に対し提案することができます。

事業の実施にあたり特区の活用を検討する

企業・団体において新規事業や事業拡張などの計画がある際には、既存の特区メニューに、その事業の実施にあたって適用される規制緩和措置や税制優遇措置があるか、その要件を満たし特例や優遇を受けられるかを確認します。
また、既存の規制緩和措置がない場合は、国に対し新たな規制緩和を提案することができます。

  • 事業を実施する際に適用される規制緩和措置は、その事業を実施するうえで必要となるすべての手続きを省略するものではありません。
  • 事業実施にあたり措置されている手続き以外に必要な手続きがある場合は、現行法に則り、手続きを行う必要があります。

特区メニューを活用する際、県・市町村において制度そのものを新たに作る必要があるものもあります。
実施したい事業の構想や事業計画をもとにご相談いただき、使えるメニューの有無や必要となる手続きを確認しながら進めていくことになります。

特区メニュー

都市計画決定のワンストップ

都市計画決定のワンストップ

都市計画にかかる認可等を国家戦略特区の計画認定手続きにおいて実施し、ワンストップ化する。
住宅容積率の緩和

住宅容積率の緩和

大規模開発・再開発等で都市部において職住近接型マンションを建設するにあたり、容積率が緩和される。
特産酒類

特産酒類

どぶろくやワインなど特産酒類の最低製造数量基準を緩和する。

その他、規制改革メニューについては、内閣府のホームページをご参照ください。
(参考)内閣府ホームページ

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