設備投資減税

設備投資減税

新たに機械等を取得した場合、特別償却又は税額控除することができる。

支援内容

特区内における法人が一定の事業展開を行うために、設備等を取得等してその事業の用に供した場合、特別償却又は税額控除するものです。

活用要件

法人

  • 特区内に法人が所在すること

主な対象事業

  • 放射線療法その他高度な医療の提供に資する医薬品又は医療機器の研究開発又は製造に関する事業
  • 高度再生医療の研究開発又は高度再生医療を行うために必要な物質の培養、製造若しくは研究開発に関する事業
  • 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発等事業等

取得機器等の価格条件

  • 機械・装置…1基あたり2千万円以上
  • 開発研究用器具・備品…1台あたり1千万円以上
  • 建物及びその付属設備…1個あたり1億円以上

国家戦略特区の設備投資減税活用における固有の要件

  • 規制の特例措置を活用するか、又は政府による利子補給金の支給を受けること

補足情報

指定金融機関から貸付を受ける場合でも本支援措置の適用が可能でしたが、平成30年度税制改正大綱により、政府による利子補給金の支給を受けることに要件が変更となりました。

適用利率

平成31年4月1日以降に計画認定された事業ついては、利率が変更となりました。

平成31年度特別償却税額控除
機械・装置、開発研究用器具45パーセント14パーセント
建物及びその付属施設等23パーセント7パーセント

指定金融機関から貸付を受ける場合でも本支援措置の適用が可能でしたが、平成30年度税制改正大綱により、政府による利子補給金の支給を受けることに要件が変更となりました。

神奈川県の取り組み

本支援措置については、神奈川県が支援する再生・細胞医療の産業化拠点である「ライフイノベーションセンター」内の事業者において活用実績があります。

活用要件等の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

国家戦略特区における課税の特例措置関係(内閣府)

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