


規制緩和により、 外国人の方の神奈川県での起業がスムーズに。
「かながわスタートアップ・ビザ」について
神奈川で起業しましょう!
「スタートアップ・ビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の起業を促進するために、国家戦略特区に指定されている神奈川県で特例的に認められた制度です。日本で起業する外国人に必要とされる「経営・管理」の在留資格の認定要件が、神奈川県内で起業の準備活動を行う場合に緩和されます。
「スタートアップ・ビザ(外国人創業活動促進事業)」とは

日本では、外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理庁への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上とすることなどの要件を満たす必要があります。
「かながわスタートアップ・ビザ」では、その要件が整っていなくても、創業活動計画等を神奈川県に提出し、6カ月の間に要件を満たす見込みがあると神奈川県が確認した場合には、その確認をもとに出入国在留管理庁が審査をすることで、通常、6カ月間の「経営・管理」の在留資格が認められます。外国人の方は、起業活動をしながら「経営・管理」の在留資格を更新する準備を行うことができます。
今後、「経営・管理ビザ」の取得要件が厳格化される可能性があり、それに伴いスタートアップ・ビザの取得要件も同様に影響を受けることが想定されています。詳細が確定次第、本ウェブページに掲載をいたします。
相談・申請等の流れ

<相談〜申請・審査>
① 事業計画書等相談・作成
以下の書類を作成した上で、県(スタートアップビザ運営事務局)に相談
【ご相談先】
ご相談は、kanagawa-startup-visa★an-nahal.com(「★」を「@」に置き換えて下さい。)宛てに、ご相談者のご氏名をご記載いただき、メールをお送りください。
スタートアップビザ運営事務局(委託事業者 株式会社An-Nahal)から、3営業日以内に詳細入力フォームのURLをお送りいたします。
※お電話ではなく、委託事業者のメールでご相談を受けさせていただいております。
② 申請
(相談を経て)申請書一式を作成し、県(委託事業者)に申請
<申請書一式>
※英語版ホームページに参考様式として英語版の申請様式を掲載しておりますが、申請時には日本語の申請様式での提出が必須です。
③ 審査会
創業活動計画書等に記載された事業計画が、スタートアップ・ビザによる6カ月の在留期間後に、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性について、十分な蓋然性があるか否かを県が審査。
④ 証明書交付
神奈川県から創業活動確認証明書の交付を受ける。
<⼊国管理局による⼊国審査>
⑤ ⼊国書類を作成
⑥ ⼊国管理局に在留資格認定証明書を申請
⼊国管理局に在留資格認定証明書を申請し、⼊国審査を経て⼊国許可を受ける。
<スタートアップ・ビザ取得後>
⑦ 定期⾯談
スタートアップ・ビザによる最⻑6カ⽉の在留期間中は2ヶ⽉に⼀度の定期⾯談を受ける。
⑧ 在留期間の更新を申請・⑨在留継続(または帰国)
スタートアップ・ビザ活⽤後、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける。
対象者・対象事業に関して
対象者
神奈川県内で起業を予定している外国⼈(原則として、現在、外国に居住する⽅)
対象事業
A.未病・ライフサイエンス事業(バイオ関連、医療機器等)
B.エネルギー関連事業(創エネルギー、省エネルギー、蓄エネルギー等)
C.IT・ロボット事業(ソフトウェア関連、AI関連、IoT関連、ICT関連等)
D.観光事業(誘客促進、観光魅力づくり等)
E.上記のほか、本県における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点性の向上を図ることに資するものとして、神奈川県知事が特に認めるもの
よくある質問
どのような人が利用できますか?
この制度は、経済産業省(以下、経産省)が外国人起業家の受入れ拡大と起業の促進を目的とし、外国人起業家が「特定活動」ビザをもって、スムーズに事務所開設の準備やビジネスパートナー探し、顧客開拓等(起業準備活動)が開始できるよう新たに告示を行ったものです。市は経産省から計画の認定を受けていますので、市内で新たに対象事業を始める外国人起業家の方が利用できます。
特区制度のスタートアップビザと何が違うのですか?
- 特区制度のスタートアップビザは在留期間が6月間のところ、経産省版のスタートアップビザは在留期間が最長2年間であること
- 特区制度のスタートアップビザは、「留学」ビザを除いて一旦帰国しなくては他の在留資格からの切り替えが不可だったところ、 経産省版のスタートアップビザは、一旦帰国しなくても在留資格変更が可能になること
- 特区制度のスタートアップビザの更新時に活用できる事務所要件の緩和は、経産省版のスタートアップビザでは活用できないこと
出入国在留管理局で認定される通常の「経営・管理」ビザと何が違うのですか?
外国人起業家が国内で事業の経営を行ったり管理に従事する活動を行うためには、「経営・管理」ビザの認定を受ける必要があり、要件として、事務所の開設に加え、常勤の職員を二人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上となっていること等を満たす必要があります。経産省版のスタートアップビザでは、上陸又は在留資格の変更後、最大2年以内に「経営・管理」ビザに係る要件を満たす見込みの有無を市が確認し、「特定活動」ビザをもって起業準備活動を行うことができます。
通常の「経営・管理」ビザの認定は出入国在留管理局で行われますが、経産省版のスタートアップビザでは、まず、市から「起業準備活動確認」を受けた後、確認証明書(及び、その他資料)をもって出入国在留管理局に申請するという2段階のステップが必要となります。
すでに他の在留資格を持っている外国人が新たに起業する場合、この制度を利用することはできますか?
経産省版のスタートアップビザは、特区制度のスタートアップビザと異なり、在留資格「教授」、「研究」など他の在留資格からの変更が可能です。一定の条件がありますので、事前に福岡出入国在留管理局にお尋ねください。
※「留学」の在留資格は、経産省版でも特区制度でも、変更が可能です。
特区制度のスタートアップビザで認められる「経営・管理」ビザ(6月間)とこの制度で認められる「特定活動」ビザは、活動できる範囲に違いはありますか。
活動できる範囲に基本的に違いはありません。資格外活動が原則認められないという点でも同じです。詳しくは福岡出入国在留管理局にお尋ねください。
問合せ先
お問合せ・ご相談は、kanagawa-startup-visa★an-nahal.com(「★」を「@」に置き換えて下さい。)宛てに、お問合せ者のご氏名をご記載いただき、メールをお送りください
スタートアップビザ運営事務局(委託事業者 株式会社An-Nahal)から、3営業日以内に詳細入力フォームのURLをお送りいたします。
※お電話ではなく、委託事業者のメールでお問合せを受けさせていただいております。